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西東京市職員に戒告処分 帰宅途中にオートバイ事故

投稿者: カテゴリー: 市政・選挙 オン 2018年7月20日

 西東京市は7月19日、子育て支援部の50代の係長級男子職員を戒告処分にした、と発表した。発表によると、事故が起きたのは今年1月11日。職員がバイクを運転して交差点に差し掛かったとき、直進してきたバイクと衝突。相手は2ヵ月の重傷を負った。

 略式起訴され、6月7日に罰金刑となった。市はこれを受けて7月18日に審査委員会を開き、「地方公務員法第29条(懲戒)の第1項第1号と第3号に該当する」として戒告処分を決めた。

 「西東京市職員の懲戒処分等の公表基準」によると、「地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給または戒告)」や管理職の「懲戒処分と併せて行った分限降任処分」などは公表する。しかし被害者や関係者のプライバシーなどを侵害する恐れがある場合は、「公表の一部または全部を公表しないことができる」となっている。

 公表内容は「発生年月日、役職名、所属部、年齢性別、事件の概要、処分内容」など。収賄、詐欺、横領など重大事件で「警察などから氏名などの個人情報が公表され、社会に著しい影響を及ぼす事案は、所属、氏名などの個人情報を公表できる」としている。

 この「基準」の扱いについて職員課の斎藤力信課長は「条例や要綱ではないので現在公開はしていないけれども、今後公開できるか方法も含めて検討したい」と話している。
(北嶋孝)

 

【関連リンク】
・市職員の処分について(2018年7月19日)(西東京市Web

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西東京市職員に戒告処分 帰宅途中にオートバイ事故」への1件のフィードバック

  1. 1

    職員処分の公表基準を定めた「内規」について、詳しい内容が分かりました。記事末尾の「処分内容は『内規』に従って発表するが、『内規』は公開していない、という」の関係部分を差し替えました。(北嶋)

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