練馬区でも課税算定誤り 特別区民税・都民税で186件

投稿者: カテゴリー: 市政・選挙 オン 2018年11月28日

 練馬区は11月27日、株の配当所得などに関する特別区民税・都民税の税額算定方法の一部に誤りがあった、と発表した。税額が増額(追徴)するのは57件136万841円、減額(還付)するのは105件72万8153円だった。算定誤りがあっても税額に変更ないケースが24件あり、算定誤りは計186件となった。

 税額に変更がなくても収入額に変化が生じる場合などを含め、税額の算定誤りによって国民健康保険料、介護保険料など他の制度に影響が出る場合は、所管課などからあらためて通知する、という。

 特別区民税・都民税の税額は原則として、確定申告書に記載された内容を基に算定する。ところが2003年の地方税法改正などによって2005年から、納税通知書を送達した後に確定申告書が提出された場合は、株の配当所得などは特別区民税・都民税の税額算定に算入できなくなった。しかし「確定申告書の内容通りに処理すると誤って解釈」していた。

 地方税法(第17条の5)の規定により、税額の増額は3年分(2016年度~2018年度)、減額は5年分(20014年度~2018年度)が見直しの対象になった。
(北嶋孝)

 

【関連リンク】
・上場株式等に係る配当所得等に関する特別区民税・都民税の税額算定誤りについて(練馬区

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