西東京市で外国人の個人番号を重複付番 転入手続きで別人と誤認

投稿者: カテゴリー: 市政・選挙 オン 2020年10月26日

 西東京市は10月22日、海外から来た外国人の転入手続きの際、誤って日本在住の別人のマイナンバー(個人番号)を重複して付番していた、と発表した。市は本人と重複付番された別人の2人に事情を説明して謝罪。本人の個人番号変更などを支援するという。

 

 市民課の説明によると、西東京市は2018年11月30日にその外国人の転入手続きで本人確認する際、氏名、生年月日、性別の3項目で住民基本台帳ネットワークで調べたら一致する外国人名が検出された。このため同一人物と誤認して、別人の個人番号を重複して付けてしまったという。

 

 その外国人が最近市外に移り、転出先で年金情報を確認した際に誤りが分かった。転出先から9月24日に市に連絡があった。

 

 外国人が海外から転入する際、同じような誤りが生じる恐れがあるため、市民課は「外国語による確認をさらに丁寧に行い、場合によっては通訳の支援など、個人の特定が困難な場合の対応を検討したい」(越沼明彦課長)という。

 

 西東京市の人口は10月1日現在20万5907人。このうち外国人住民は5057人、2.5%となっている。

 

 総務省によると、2012年7月に住民基本台帳法が改正されて外国人にも住民票が作成されるようになり、翌13年7月から住基ネット、住基カードの運用も始まった。このため外国人住民が市外に引っ越しする際に転出を届出たうえ、引っ越し先の自治体に転入届を提出することになった。2015年10月から住民票のある外国人住民に個人番号が通知され、2016年からは社会保障、税などの行政手続きに個人番号が必要になった。
(北嶋孝)

 

【関連情報】
・外国人住民の転入時の本人確認の誤りについて(西東京市Web
・外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省

 

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