東京地方裁判所

 西東京市、東久留米市、清瀬市のごみを共同処理する一部事務組合「柳泉園組合」(管理者・並木克巳東久留米市長)に対し、ごみ焼却施設の長期包括運営管理契約に基づく業者への支出命令の中止を求め、すでに支払った約12億円を管理者が賠償するよう組合に求める住民訴訟の判決で、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は9月27日、原告住民6人の訴えを却下したうえで、そのほかの住民の請求をいずれも棄却した。原告側は控訴の意向を明らかにした。