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市政・選挙

練馬区でも課税算定誤り 特別区民税・都民税で186件

2018年11月28日 北嶋孝

練馬区は[2018年]11月27日、株の配当所得などに関する特別区民税・都民税の税額算定方法の一部に誤りがあった、と発表した。税額が増額(追徴)するのは57件136万841円、減額(還付)するのは105件72万8153円だった。算定誤りがあっても税額に変更ないケースが24件あり、算定誤りは計186件となった。

税額に変更がなくても収入額に変化が生じる場合などを含め、税額の算定誤りによって国民健康保険料、介護保険料など他の制度に影響が出る場合は、所管課などからあらためて通知する、という。

特別区民税・都民税の税額は原則として、確定申告書に記載された内容を基に算定する。ところが2003年の地方税法改正などによって2005年から、納税通知書を送達した後に確定申告書が提出された場合は、株の配当所得などは特別区民税・都民税の税額算定に算入できなくなった。しかし「確定申告書の内容通りに処理すると誤って解釈」していた。

地方税法(第17条の5)の規定により、税額の増額は3年分(2016年度~2018年度)、減額は5年分(20014年度~2018年度)が見直しの対象になった。
(北嶋孝)

 

【関連情報】
・上場株式等に係る配当所得等に関する特別区民税・都民税の税額算定誤りについて(練馬区)

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北嶋孝

きたじま・たかし

 ひばりタイムス編集長。旧保谷市時代から西東京市在住50余年。共同通信社を2004年に離れフリーに。小劇場レビューマガジン「ワンダーランド」編集長、在京テレビ局の情報番組コメンテーター、演劇紹介番組「東京舞台通信」案内役などを経て、2015年2月「ひばりタイムス」創刊。

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