西東京市、東久留米市、清瀬市のごみを共同処理する一部事務組合「柳泉園組合」(管理者・並木克巳東久留米市長)に対し、ごみ焼却施設の長期包括運営管理契約に基づく業者への支出命令の中止を求め、すでに支払った約12億円を管理者が賠償するよう組合に求める住民訴訟の判決で、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は9月27日、原告住民6人の訴えを却下したうえで、そのほかの住民の請求をいずれも棄却した。原告側は控訴の意向を明らかにした。
西東京市、東久留米市、清瀬市のごみを共同処理する一部事務組合「柳泉園」(管理者・並木克巳東久留米市長)は昨年4月、焼却炉など処理施設(クリーンポート)の運営管理事業を15年間、総額約133億8600万円で任せる長期包括契約を民間企業と結んだ。しかしこの契約が「請負」なのに「委託」契約の手続きで進められたとして、3市の住民13人が2月13日、契約の取消しを求める住民監査請求を柳泉園組合に提出した。