市民団体の機関紙を配架制限 西東京市公民館が選挙期間中

投稿者: カテゴリー: 市政・選挙 オン 2016年10月13日

 

公民館長が決められるのか

 

-みなさんと真逆の立場に立って、憲法改正を掲げる市民団体が「日本を変えよう」という趣旨の機関紙を作成したら、選挙期間中でも公民館に公開してしかるべきとお考えですか。

西 当然です。表現の自由だから、制限されてはなりません。
谷口捷生 そういうみなさんの意見も出してくださいよ、それも見て市民が判断します、というのが私たちの考えです。選挙期間中だからこそ、そういうさまざまな意見が一層大事になるのではないでしょうか。

 

-そうするとますます、選挙活動と密着しませんか。

 特定候補を応援しているわけではないので、選挙活動にはならないでしょう。
西 公民館から届いた文書にはこう書いてあります。「当該チラシには消費税引き上げ反対、野党候補勝利、安倍内閣不信任、反原発、TPP反対…等々の主張が述べられており、公職選挙法第201条の6に該当すると判断します」。要は、政治的なことを書いたらいけませんよ、と言ってるわけですよ。

(注)公職選挙法第201条の6
政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

 

-そうすると、次は司法の場で判断を仰ぐことになりますか。

西 最終的にはそうなるかもしれないけれど、いまはまだそういう段階ではないですね。

 

-公民館側とやりとりはありますか。

西 ありますよ。先日も柳沢公民館の利用者懇談会に参加して、この問題を取り上げて、対応がおかしいではないか、と発言しました。
高橋 次からこういうことがないように、と言いました。(公民館側の)返答はありませんでしたけど。
中川航一 ひばりが丘公民館の利用者懇談会でも、この問題が取り上げられたと聞きましたね。
高橋 柳沢公民館の利用者懇談会で、われわれ以外でも発言した人がいました。

 もう一つ問題なのは、同種の問題が他の自治体で起きていないことではないですか。似たようなケースはありますが、公選法第201条の6に関係して、出版物がダメだと言っている例はないようです。多摩地区の類似ケースとしては、あきる野市でありましたね。

西 あきる野市のケースは、選挙期間中ではありません。書かれている文言が政治的だと言うことで公民館が配架を見合わせたと聞いています。
中川 公民館長との話し合いで分かったことですが、選挙管理委員会や教育委員会の教育部と相談したけれども、公民館長の判断で配架しなかった、と明言していました。公民館長の独自判断でできるのでしょうか。できるとしたら、大問題ではないですか。

 

-でもこの問題は、公民館長が施設責任者として判断しなければ、それはそれで問題になるのでは。どう判断するか、どういう理由かは別ですけど。

高橋 でもこういうことを放置すると、言論の自由を制限するようなことが、独自の判断でどんどんやられてしまうのではないか。そこは歯止めを掛けたいという思いがあります。

中川 もうひとつ理由として言っていたのは、こういうことを館長が差し止めないと、罰せられるとしきりに強調していました。何が根拠になるのか分かりませんけど。

 

-人事異動などで隠れた評価が下されるかもしれないという危惧はあるでしょうけど、罰せられるというのはどうでしょうね。

 公選法第201条の13で、「公共の建物内での頒布」をしてはならないとなっています。そこに引っかけられるというのでしょうか。

(注)公職選挙法第201条の13
政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。(中略)
三  国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。


中川
 ただね、公選法違反なら、選挙管理委員会か警察から注意がくるのが普通でしょう。それが、公民館だけの判断で文書が差し止められるというのがどうにも理解できない。

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北嶋孝
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