単身児童扶養者の住民税非課税へ 西東京市議会企画総務委
西東京市議会の企画総務委員会が6月17日に開かれ、児童扶養手当を受けている未婚のひとり親ら「単身児童扶養者」の個人住民税の非課税措置を定める市税条例改正案などを可決した。このほか所有者不明の土地を地域福祉のために使う場合の都市計画税に関する特例措置を定める都市計画条例改正案も可決。市庁舎内での政党機関紙の購読を求めるなどの政治活動の調査を求める陳情は継続審査となった。
個人住民税の非課税措置は前年の所得が125万円以下の障害者、未成年者や寡婦、寡夫が対象となっている。今回はさらに、児童扶養手当を受けている子どもと生計をともにしている未婚のひとり親を「単身児童扶養者」として対象に加えることになった。施行日は2021年(令和3年)1月1日。同年度以降の個人住民税の非課税措置は前年所得が135万円以下が対象となるため、単身児童扶養者も135万円以下となる。市民税課によると、所得135万円は、給与収入の約204万円に相当するという。
(北嶋孝)
【関連リンク】
・地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について(総務省、PDF:322KB)
・「収入」と「所得」の違いは何ですか?(東京都北区)
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