「子ども相談室」を夏ごろ開設へ 西東京市子ども条例が具体化
西東京市の「子どもの権利擁護委員」と相談・救済機関の概要が2月19日、西東京市の記者会見で発表された。同市が昨年10月に施行した「子ども条例」に基づき、権利擁護委員3人の選考を進めて4月に発足し、いじめや虐待など子どもの悩みや権利侵害の解決を図る機関(仮称)「子ども相談室」は夏ごろの開設を目指している。
丸山浩一市長は記者会見で「子どもの権利擁護委員は弁護士、大学教員、臨床心理士らを対象に選考を進めている。相談・救済機関は、子ども家庭支援センターのある住吉会館ルピナス2階に設ける」と話した。
子ども条例は「第4章 子どもの相談・救済」の中で「権利擁護委員の設置」を定め(第15条)、子どもの権利侵害の「相談」「調査」「助言」「支援」「意見」のほか「救済するための調整・要請」などを行う(第19条)としている。市は「権利擁護委員の独立性を尊重しなければならない」(第21条)とあり、条例の実務と実効を担う中心的役割が期待されている。委員を補佐する専門委員は相談・調査を担当する(第18条)。
子育て支援部によると、(仮称)「子ども相談室」に常駐する専門委員は2人。スクールソーシャルワーカーや心理系の専門職を想定し、ほかに市職員2人が配置される。電話のほか、メールやSNSなどでも相談を受け付ける。これまでの窓口と異なるのは、「子どもの意見を聞き、子どもに寄り添いながら相談を受け」て「問題の解決を図っていく」ことにあるという。保谷俊章部長は「必要なら、専門委員らが子どもと一緒に学校へ出向くこともある」と話した。
丸山市長は「教育委員会と連携した子ども施策推進本部を設け、子どもが健やかに育つ環境を整えて、まち全体で子どもの育ちを支えるという理念を市民とともに共有し、『子どもにやさしいまちづくり』を進めたい」と述べた。
(北嶋孝)
【関連リンク】
・西東京市子ども条例(西東京市Web)
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見出しを分かりやすくしました。固い、行政用語だ、などの指摘があり、変更しました。(編集部)