東京高等裁判所

西東京市長選訴訟で最高裁に上告 市民39人が東京高裁の棄却を不服として

投稿者: カテゴリー: 市政・選挙 オン 2021年11月30日

 今年2月に行われた西東京市長選挙の無効と東京都選挙管理委員会の裁決取り消しを求めた裁判で、原告の西東京市民ら39人は11月19日、東京高等裁判所の棄却判決を不服として、高裁判決の棄却と裁判のやり直しを求めて最高裁判所に上告の手続きをとった。上告・上告受理申立の理由は「追って提出する」としている。(写真は、東京高等裁判所などがある合同庁舎。東京・霞が関)

 上告は憲法違反や重大な法令違反があるとする場合、上告受理申立は最高裁の判例に違反したり法令の解釈に重要な事項を含んだりする場合にできるとされ、理由書の提出はともに、民事訴訟規則によってその通知書を受け取ってから50日以内となっている。

 東京高裁判決は、当選した池澤隆史候補の確認団体が配布した法定ビラ1号と2号はともに、公職選挙法で禁止されている「氏名類推事項」が記載されていたと判断した。しかしビラの内容は「虚偽とは認められない」としたうえで、「法定ビラの頒布により選挙地域内の選挙人全般がその自由な判断による投票を妨げられたような特段の事態が生じたとは求められない」などとして、原告の請求を棄却した。

 原告らは、法定ビラが「氏名類推事項」を記載して公選法に違反するとの判断を評価しながらも、「このままでは怪文書まがいの違反ビラが横行する」などと選挙の公平に強い懸念を示していた。

 公職選挙法によると、違反ビラの頒布などの違法行為をする団体の役職員や構成員は100万円以下の罰金となっている(第252条の3)。

 西東京市の池澤隆史市長は11月29日に開いた記者会見の最後に、市長選訴訟に関して東京高裁は原告の請求を棄却したが、法定ビラは公選法に違反するとされたことなどを問われたのに対し、「法定ビラに関しては6月の(西東京)市議会第2回定例会の冒頭で関連する人びとにお詫びし、ひとつの区切りかなと認識している。東京高裁判決の内容や原告の方々が上告したことは報道などで聞いた。裁判手続きが進んでいるので、これ以上のコメントは控えたい」と語った。
(北嶋孝)

 

【関連情報】
・高等裁判所が第二審としてした判決に不服がある場合の手続について(Q&A)(最高裁判所

 

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