西東京市職員の公文書偽造などで処分 部長・課長級が戒告、主事級が停職6月
西東京市は2月10日、市職員が決裁のない公文書を作成し、公印を承諾なしで使用した件で、部長級職員と課長級職員をそれぞれ戒告、主事級職員を停職6月とする処分を発表した。
発表によると、消防水利施設や消火栓工事の施工協議に関して決裁や承諾がないのに、公印を使用して、消防署への協議依頼や開発事業者への回答文書を作成、発出したという。昨年12月8日に発覚した。このため、地方公務員法第29条第1項(懲戒)の第1号(この法律、条例などの違反)と第2号(職務上の義務違反など)によって処分した。
池澤隆史市長は公表したコメントのなかで「このたびの公文書の偽造等の事案につきまして多大なご迷惑をおかけいたしました」と関係者や市民にお詫び。「あらためて市全体で服務規律の徹底を図り、市民のみなさまの信頼回復に努めてまいります」としている。
(北嶋孝)
【関連情報】
・市職員の処分について(西東京市Web)
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